介護
介護施設向け防犯カメラ。
香川の施設では、見守りと防犯を分けて考えると迷いが減ります。施設全体の相談は介護施設・高齢者住宅、呼出の設計はナースコールのページをご覧ください。
「見守り」と「防犯」は、別の要求です
介護施設・高齢者住宅・クリニックなど、暮らしの場と職員の職場が重なる建物でカメラを考えるときのページです。
この分野の相談は、最初に一つ切り分けが要ります。「入居者の状態に気づきたい」のか、「外から来る人と、物の出入りを記録したい」のか。前者は見守り、後者は防犯です。要求が違うので、置く場所も、機器も、説明の相手も変わります。
見守りは、ベッドから離れようとしていることを感知して職員に知らせる離床センサー・見守りセンサーの領域です。防犯カメラは、外周・玄関・共用部で「誰がいつ通ったか」を残す領域です。この二つを一台でまとめようとすると、居室にカメラを向ける話になり、そこから合意が難しくなります。
当社が扱うのは、原則として後者です。事務所・店舗の考え方は事務所・店舗の防犯カメラ、外部からの確認は遠隔監視・スマホ確認で扱っています。
場所ごとに、ハードルの高さが違います
同じ建物の中でも、掲示で足りる場所と、一人ずつの合意が要る場所があります。
| 場所 | そこで撮る理由 | 置く前に必要なこと | 当社の立場 |
|---|---|---|---|
| 外周・駐車場 ゴミ置き場 | 不審者、車上ねらい、投棄。夜間の出入り | 敷地の掲示。近隣の敷地や道路が大きく写り込まないよう画角を絞る | ご提案します |
| 玄関・通用口 受付 | 誰が入ったか。無断外出への気づき。宅配や業者の出入り | 入口への掲示。職員も写るため、モニタリングとしての社内ルール | ご提案します |
| 共用部 (廊下・食堂) | 転倒の発生時刻を絞る。物のなくなり方を確認する | 掲示に加えて、入居者・ご家族への事前の周知。何のために撮るかを先に伝える | ご相談のうえ |
| 居室・浴室 トイレ・脱衣所 | — | — | 当社ではご提案していません |
外から内へ、境目を押さえる
居室に入らずに安全を確保するには、外周と、外と内が入れ替わる場所を押さえます。
- 敷地の境界。隣家の窓や道路が画角に入らないか
- 玄関の逆光。朝夕にガラス越しで真っ黒にならないか
- 廊下のカメラから、居室の扉の中がどこまで見えるか(扉を開けて確認)
- 録画機を置く部屋に鍵がかかるか。誰が鍵を持つか
- 映像を見る端末が、共用のパソコンになっていないか
- 夜勤帯に、誰が何をどこまで見てよいことになっているか
説明は、設置より先に用意する
入居者とご家族への説明資料は、機器が決まってからでは間に合いません。
個人情報保護委員会は、防犯カメラで撮られていることを本人が容易に認識できない場合には、認識できるようにする措置を講じなければならないとしています。掲示はその一例です。ただ介護の現場では、掲示だけで納得は得られません。「どこに」「何のために」「誰が見るか」「いつまで残すか」「見たいと言われたときにどうするか」を、紙にして配れる形にしておく必要があります。
職員も写ります。個人情報保護委員会は、従業者を対象とするモニタリングについて、目的をあらかじめ特定して社内規程に定め従業者に明示すること、責任者と権限を定めること、運用ルールを策定して徹底すること、ルールどおり運用されているか確認することを留意点として挙げています。入居者向けの説明と、職員向けの説明は別に要ります。
なお、令和6年度の介護報酬改定で新設された生産性向上推進体制加算でいう「見守り機器」は、利用者がベッドから離れようとしている状態などを感知して職員に通知する機器を指します。防犯カメラはこれとは別のものです。加算を目的にされる場合は、見守りセンサーのページをご覧ください。
- 居室・浴室・トイレ・脱衣所へのカメラ設置はご提案していません
- 同意書、重要事項説明書、社内規程の作成は当社の担当外です
- 介護報酬の加算要件を満たすかどうかの判断はできません。指定権者にご確認ください
- 天井や壁の改修をともなう内装工事は承っていません
- 受付は平日9:00〜17:00です。時間外の緊急対応はお約束していません
よくいただくご質問
ご家族から「居室にカメラを付けてほしい」と言われました
当社ではお受けしていません。ご本人の生活空間であり、ご本人の意思確認、他のご家族、同室の方、職員への影響まで含めた判断が要ります。目的が転倒や離床への気づきであれば、映像ではなくセンサーでの対応をご提案しています。
職員に伝えずに設置することはできますか
おすすめしていません。個人情報保護委員会は、従業者を対象とするモニタリングについて、目的を社内規程に定めて従業者に明示すること、運用ルールを定めて徹底することを留意点として挙げています。伏せて始めると、その後の運用が続きません。
事故があったとき、映像をご家族にお見せしてよいですか
他の入居者や職員が写るため、その場の判断でお見せするのは避けてください。誰の求めに、どの手順で、誰が判断して対応するかを、運用ルールとして先に決めておく必要があります。ルールそのものの作成は当社の担当外です。
夜勤者が一人のとき、外の様子をどこで見られますか
ステーションに専用のモニターを置く方法と、施設内の端末から見る方法があります。院内・館内の回線をどう分けるかを含めた設計になるので、現地で回線とレイアウトを確認してからのご提案になります。
録画はどれくらい残すのがよいですか
法律で一律の年数は決まっていません。ご家族から問い合わせが来るまでの期間を想定して決めるのが実務的です。あわせて、決めた期間より前の映像が確実に消えることも、説明の材料になります。
- 個人情報保護委員会「よくある質問 Q1-13」 — 防犯カメラで撮られていることを本人が容易に認識可能でない場合の措置(法第20条第1項)と、掲示の例
- 個人情報保護委員会「よくある質問 Q5-7」 — 従業者を対象とするモニタリング実施時の留意点
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定 生産性向上推進体制加算について」 — 見守り機器の定義(利用者がベッドから離れようとしている状態等を感知し、外部通信機能により職員に通知できるもの)、加算(Ⅰ)は全居室への導入が必要で加算(Ⅱ)は1室でも可、利用者・家族の意向に応じて使用を停止する運用が可能なこと
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