ナースコール|センサー
センサー・見守り機器連携。
香川の施設で、売れるもの・つながるものだけ書きます。いま確認できている連携はアイテックです。
センサーの相談でいちばん多いのは、種類の相談ではありません。入れたあとで鳴りすぎて、結局止めてしまったという相談です。センサーは、人が「呼んだ」わけではないときにも鳴ります。だから、機種を決める前に鳴り方を決めます。
厚生労働省の資料では、見守り機器は「利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる機器」と説明されています。感知するところと、通報するところの2つでできている、ということです。止めてしまう原因は、たいてい通報するほうの設計にあります。
種類は、何を誤報とみなすかで選びます
どのセンサーにも、鳴ってほしくないのに鳴る場面があります。そこを先に見ます。
| センサーの置き方 | 捉えるもの | 鳴ってしまいやすい場面 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| ベッドに置く (体重・体動) | 起き上がり、端座位、離床 | 寝返り、布団の掛け直し、面会者がベッドに腰かけたとき | ベッドから出る前に気づきたい場合 |
| 床に敷く (マット) | 足が床に着いたこと | 掃除や配膳でスタッフが踏んだとき。マットの位置がずれたとき | 降りたことを確実に捉えたい場合 |
| 壁や天井につける (人感) | その範囲に動きがあること | カーテンの揺れ、同室者の動き、日差しの変化 | 居室の外に出たことを知りたい場合 |
| 離れた場所から見る (非接触の見守り) | ベッド上の状態や動きの変化 | 設置の角度や範囲がずれているとき | 体に何も付けたくない場合 |
令和6年度の介護報酬改定で新設された生産性向上推進体制加算では、加算(Ⅰ)を算定するには見守り機器を全ての居室に設置すること(全ての利用者を個別に見守ることが可能な状態)が必要とされています。加算(Ⅱ)は、1つの居室への導入でも算定できるとされています。
設備の入れ方が算定の要件に関わるため、加算を取る予定があるかどうかを、機種を決める前に伺います。算定そのものの可否は当社では判断できません。運営指導の窓口や、算定を見ている方と確認していただく前提で、設備側の条件だけをお伝えします。
鳴り分けを、3段構えで決めます
誰のところで鳴るかを分けないと、全員が全部の音を聞くことになります。
- どの居室に、どの置き方のセンサーを入れるか
- 1段目を誰の端末にするか。担当制か、フロア単位か
- 次の段に広げるまでの待ち時間
- 押しボタンの呼び出しと、センサーの通報を音で区別するか
- 夜間と日中で、鳴り先を変えるか
- 入居者や家族への説明を誰が行うか
- 使用を止める申し出があったときに、どう止めるか
- センサーの記録を、誰が見られる状態にするか
プライバシーは、設置の条件として扱います
「配慮する」ではなく、決めておくことがある、という位置づけです。
厚生労働省の事務連絡では、見守り機器を居室に設置する際について、利用者のプライバシーに配慮する観点から、利用者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ることとされています。あわせて、当該利用者又は家族等の意向に応じ、機器の使用を停止するなどの運用は認められるとも書かれています。つまり、止められる状態にしておくことが前提です。
また、医療・介護関係事業者向けの個人情報保護のガイダンスでは、介護関係記録に記載された病歴や障害の事実などは要配慮個人情報に当たり、取得や第三者提供には原則として本人の同意が必要とされています。センサーの記録を外部のサービスに置く場合は、この点が関わってきます。
- 転倒や事故が減るといった効果について、断定的なことは申し上げません
- 加算の算定可否は当社では判断できません。設備側の条件のみお伝えします
- 同意書や説明文の作成は、施設側で運用されている書式に沿ってご準備ください
- 防犯カメラによる見守りは防犯カメラのページで扱います。目的と決まりが別だからです
- 受付は平日9:00〜17:00です。時間外の緊急対応はお約束していません
鳴りすぎて止めてしまいました。直せますか
多くは設定で変わります。感度、鳴り先、待ち時間の3つを見ます。センサーの置き方そのものを変えたほうが早いこともあります。どの場面で鳴っていたかを教えていただけると、原因に早く届きます。
今のナースコールに後から足せますか
親機の型番によります。センサーの接点を受けられる機種であれば、居室側だけ足せます。受けられない場合は、センサー側だけで独立させる形も検討します。
全居室に入れるべきでしょうか
加算を取る予定があるかどうかで変わります。加算(Ⅰ)は全居室への設置が要件とされています。そうでなければ、必要な居室から始めて、あとから足す形にできます。介護施設向けの更新と合わせて計画される方が多いです。
誰のスマートフォンに飛ばせばよいですか
まず担当者、次に近くの職員、最後に全員という順で広げる形をおすすめしています。最初から全員に鳴らすと、応答が遅くなり、音そのものが無視されるようになります。
記録はどこに残りますか
機種によって、親機に残るもの、事業者のサービス側に残るものがあります。どこに残るかは、個人情報の取り扱いに関わるため、先に確認します。現地でご一緒に確かめます。
- 厚生労働省「生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意点について」 — 見守り機器の定義(ベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知し、外部通信機能により職員に通報できる機器)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定 生産性向上推進体制加算について」 — 加算(Ⅰ)はすべての居室への導入が必要、加算(Ⅱ)は1つの居室への導入でも算定可能
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1236 — 見守り機器を居室に設置する際は利用者又は家族等に説明し同意を得ること。意向に応じて使用を停止する運用も認められる
- 厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 — 介護関係記録に記載された病歴、障害の事実等は要配慮個人情報。取得・第三者提供には原則本人同意が必要
- 個人情報保護委員会「民間事業者向け カメラと個人情報保護法パンフレット」 — カメラ画像を扱う場合の利用目的の特定と通知または公表、要配慮個人情報の取得には原則本人同意
既設の呼出と、足したい見守りから
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