ナースコール|高齢者住宅
高齢者住宅向け緊急呼出。
香川のサ高住・住宅型で、ナースコールとの違いから入ります。介護施設向けの設計は、介護施設向けナースコールのページで扱います。
高齢者住宅の呼出は、介護施設のナースコールと同じ機器を使うことがありますが、求められている理由が違います。介護施設では、居室と便所に「ブザー又はこれに代わる設備」を設けることが設備の基準として書かれています。一方、サービス付き高齢者向け住宅では、通報する装置はサービスの基準の中に書かれています。
この違いは、台数の数え方に効いてきます。設備の基準であれば、場所に対して付けます。サービスの基準であれば、そのサービスを提供できる状態になっているかが問われます。だから、まず種別と登録の内容を確認するところから始めます。
サ高住と有料老人ホームで、根拠が別です
同じ「高齢者向けの住まい」でも、通報装置について書かれている場所が違います。
| サービス付き高齢者向け住宅 | 有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| 根拠になる決まり | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第七条第一項第五号と、その施行規則 第十一条 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針(老発第0718003号) |
| 通報装置に ついての文言 | 常駐していない時間においては、各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること(施行規則第十一条第四号) | 緊急通報装置を設置する等により、入居者の急病等緊急時の対応を図ること(指針5(3)) |
| 便所について | 個別の定めは置かれていません | 要介護者等が使用する便所は、緊急通報装置等を備えること(指針5(9)) |
| 台数の数え方の 出発点 | 居住部分の数。各居住部分に置くことが前提です | 建物としての備え。加えて、要介護者等が使う便所 |
| 受ける側の前提 | 夜間を除き、敷地または隣接・近接する建物に有資格者等が常駐。常駐しない時間を装置で補います | 提供するサービスの内容によって変わります |
施行規則第十一条第一号は、有資格者等が「原則として、夜間を除き」常駐して状況把握サービスと生活相談サービスを提供することを求めています。つまり、夜間に常駐しない運びを制度として想定しています。そのうえで第四号が、常駐していない時間について、各居住部分の通報装置で状況把握サービスを提供することを求めています。
ここが設計に直結します。夜間に押されたとき、それがどこで鳴り、誰が受けるのか。ここが決まっていないと、装置は付いているのに要件を満たしていない、という状態になり得ます。当社は設備の側からしかお話しできませんので、運営の体制と突き合わせながら決めていきます。
住宅は、建物の造りが住宅です
ここが介護施設といちばん違うところで、工事のやり方に効いてきます。
サービス付き高齢者向け住宅は、床面積が原則25平方メートル以上、バリアフリー構造であることなどが登録の基準になっています。賃貸住宅として建てられているため、廊下に配線を通す余地が施設ほど無いことがあります。各戸に引き込む形になるため、既設の有無で工事の量が大きく変わります。
そのため、居住されている状態での入替になることがほとんどです。1戸ずつ、入居者の在室時間に合わせて切り替えるという進め方をします。全戸を一気に切り替えるのではなく、区切って進めるぶん、日程は長めに見ておきます。
- 登録の種別。サ高住として登録しているか、有料老人ホームに該当するか。両方に当たる場合もあります
- 居住部分の数。これがそのまま装置の数の出発点になります
- 既設の呼出設備の有無と、いま鳴っている場所。押しても鳴らない部屋が無いか
- 常駐している時間帯と、常駐しない時間帯。夜間に誰がどこで受けるか
- 事務室や相談室の位置。近接する建物で受ける場合は、その距離
- 各戸への配線ルート。共用部の天井や壁に通せるか、露出配線になるか
- 居室内のどこに押しボタンを置くか。トイレと浴室に足すかどうか
- 入替のあいだ、どの戸をいつ切り替えられるか(在室時間)
このページのご質問
ナースコールと緊急通報装置は違うものですか
機器としては同じものを使うことがあります。違うのは根拠です。介護施設では設備の基準に「ブザー又はこれに代わる設備」と書かれ、サ高住ではサービスの基準に「通報する装置」と書かれています。呼び名ではなく、どの決まりに沿って設計するかで判断します。
いま何も入っていません。何から決めればよいですか
居住部分の数と、常駐しない時間帯の受け方の2つです。この2つが決まると、装置の数と受信側の形が決まります。機器の型番はそのあとです。
入居されたまま工事できますか
できます。1戸ずつ、在室時間に合わせて切り替えます。その日にどの戸が新しい側かを紙にして共有します。工事のあいだ呼出が止まらないようにする段取りは、介護施設向けと考え方は同じです。
職員のスマートフォンで受けられますか
受け方としては可能です。ただし、館内の無線が全戸に届いていることが前提になります。届いていない場所があると、そこだけ鳴らない状態になります。先に無線の状況を見ます。
更新の時期をどう判断すればよいですか
部品の供給が続いているかが最初の材料です。押しても鳴らない部屋が出ている場合は、そこから広がることが多いです。確認の順番は更新で失敗しない確認ポイントに書いています。
- e-Gov法令検索「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」 — 第十一条第一号(夜間を除き常駐)、第二号(毎日一回以上の状況把握)、第四号(常駐していない時間は各居住部分に通報する装置を設置)
- 国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要」 — 床面積は原則25平方メートル以上、バリアフリー構造、必須サービスは状況把握サービスと生活相談サービス
- 厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」 — 緊急通報装置を設置する等により入居者の急病等緊急時の対応を図ること。要介護者等が使用する便所には緊急通報装置等を備えること
- e-Gov法令検索「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」 — 第三条。居室と便所に「ブザー又はこれに代わる設備」
既設と居室の数から
香川県内の現地調査・お見積りは無料です。
いただいた個人情報は、ご相談への回答とお見積りにだけ使います。第三者へ提供しません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
- お渡しするもの
- 必須・推奨・将来(保守込み)に分けたお見積り
- 費用
- 香川県内の現地調査とお見積りは無料です
- 相談だけ
- 相談だけでも構いません

