複合機の見積りは、本体価格ではなく毎月出ていく総額で比べます
リースにするか買うか、いまの契約を続けるか。判断の材料になる数字を、順番に並べるページです。
複合機の相見積りが比べにくいのは、金額が2か所に分かれているからです。①機械の代金にあたるリース料(または本体価格) ②刷った枚数に応じて毎月かかるカウンター料金。①だけを安く見せて②の単価を上げる出し方も、その逆もできます。片方だけを並べても意味がありません。
比べるときは、いまの月の枚数を入れて、5年ぶんの合計に直します。そこまでやると、ようやく同じ土俵になります。枚数はいまの機のカウンターか、請求書に載っています。
請求書のどこを見るかは、お役立ち記事の複合機のリース、残債があっても見直せるのかにも書いています。設置や搬入の話は複合機の導入・入替、故障対応は複合機の修理・保守です。
耐用年数省令の別表第一、器具及び備品「複写機」の年数です。壊れる年数ではなく、減価償却の年数です。
賃貸借として処理できるファイナンス・リースは、耐用年数の70%以上で期間を組みます。5年なら3.5年、端数を切り捨てて3年が目安の下限です。
ファイナンス・リースは原則として中途解約できません。解約する場合は、残期間のリース料またはそれに相当する違約金を一括で支払うと契約で定められています。
毎月の支払いは、3つの層でできています
「月額いくら」と言われた金額が、どこまでを含んでいるのかを分けて聞きます。
リース・購入・レンタルは、やめられるかどうかで分かれます
金額よりも先に見るのは、途中で状況が変わったときにどうなるかです。
| 方式 | 向いている場合 | 向かない場合 | 注意するところ |
|---|---|---|---|
| リース | 数年は同じ体制で使う。初期の出費を抑えたい。固定資産の管理を増やしたくない | 1〜2年で移転や統廃合の可能性がある。使う量が読めない | 原則、中途解約できません。解約するには残期間のリース料相当額を一括で支払います。期間が終わると再リースか返還で、返還はユーザー負担でリース会社の指定場所へ運びます |
| 購入 | 長く使うと決まっている。手元資金に余裕がある | 数年ごとに機種を替えたい | 買っても、保守契約とカウンター料金は別に続きます。処分は産業廃棄物としての処理が要ります |
| レンタル | 短期の現場、期間の決まったプロジェクト | 常設で長く使う | 在庫のある機種からの選択になります。長く続けるとリースより割高になることがあります |
残債があると、何も動かせないわけではありません
「まだリースが残っているから」で止まっている相談は多いのですが、残り期間によって打てる手は変わります。
まず確かめるのは残りの月数と、残っているリース料の総額です。残りが数か月なら、満了まで待って組み直すのがいちばん安く済みます。残りが長い場合は、途中解約の違約金と、新しい契約で下がる分を並べて計算します。「待ったほうがいい」という結論になることは珍しくありません。
もうひとつ、リース料は据え置きでもカウンター料金だけを見直せる場合があります。リース契約と保守契約は別の契約だからです。枚数の実績が契約時の想定と大きくずれているなら、そこだけを話し合えます。
- リース契約書。契約日、期間、月額、リース会社名が載っているページ
- 毎月の請求書。直近12か月ぶん。モノクロとカラーの枚数が分かるもの
- 保守契約書。カウンター単価と、最低月額の有無
- いまの機の型番と設置年。前面の銘板の写真で構いません
- 満了の案内が届いている場合はその通知。返還の条件が書かれています
- 再リースをしているかどうか。している場合はいつからか
- リース会社との契約そのものの解釈や、会計・税務の判断は当社では行いません。顧問の税理士や、契約しているリース会社にご確認ください
- 受付は平日9:00〜17:00です。時間外の緊急対応はお約束していません
よくいただくご質問
リース期間は何年にするのがよいですか
年数だけでは決められません。税務上は、耐用年数の70%以上で期間を組むのが賃貸借処理の条件です。複写機の法定耐用年数は5年なので、3年あたりが下限の目安になります。期間を延ばせば月額は下がりますが、機械を使い続ける年数も延びます。
「月額を下げます」と言われましたが、何が下がるのですか
リース料が下がったのか、カウンター単価が下がったのか、期間が延びただけなのかを分けて聞いてください。期間を延ばせばリース料は下がりますが、総額は増えることがあります。比べるのは月額ではなく、いまの枚数を入れた期間中の合計です。
カウンター料金には用紙代も入っていますか
入っていないのが通例です。一般には、トナーなどの消耗品と、修理の出張費・技術料・部品代までが含まれ、用紙とステープルの針は自社で用意します。
ほとんど印刷していない月も請求が来ます
最低月額(基本料金)が設定されている契約だと、刷らなくても一定額がかかります。枚数が少ない職場では、この最低額が総額を押し上げます。請求書の内訳に「基本料金」の行があるか見てください。
満了のとき、機械はどうなりますか
再リースにするか、返還するかを選びます。返還はユーザーの負担で、リース会社が指定する場所へ返します。返す前に、内部のストレージに残るデータの消去を決めておいてください。
- 公益社団法人リース事業協会「リース契約の特徴」 — 月額リース料は(物件価格+金利+固定資産税+保険料+管理費・利益)÷期間の月数。中途解約は原則できず、解約時は残リース料相当額の違約金を一括。賃貸借処理が認められる期間は耐用年数の70%以上。満了時は再リースか、ユーザー負担での返還
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一 — 器具及び備品「2 事務機器及び通信機器」の「複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの」は5年
- 国税庁「5 リース資産の償却等」(法人税基本通達7-6の2-7) — リース期間が耐用年数の100分の70(耐用年数10年以上は100分の60)を下回ると「相当短いもの」に当たる
- エプソン「カウンター・チャージプラン約款」 — 保守サービスに含まれる範囲の例。消耗品に用紙およびステープルカートリッジは含まないこと、契約によっては消耗品の交換作業を利用者が行うこと
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