台数より先に、名義と支払いを決めます
社用のスマートフォンを持たせると決めたあと、契約の形と運用ルールを固めるためのページです。
「まず5台」から入ると、たいてい半年後に困ります。困る場所は決まっていて、紛失したとき、故障したとき、辞めた人から返してもらうときの3つです。この3つは、契約の名義と支払いの形で対応が変わります。だから先に決めます。
決めることは6つです。①誰の名義で契約するか ②誰が払うか ③何台か ④機種をそろえるか ⑤なくしたときどうするか ⑥辞めるときどう返してもらうか。ここまで決まっていれば、あとの手続きは事務作業です。
毎月の費用の見方は通信費の見直し、会社の電話をスマホで受ける話はビジネスフォンとの連携で扱っています。
持たせ方は、3つのどれかになります
どれが正しいということはありません。何を優先するかで決まります。
| 持たせ方 | 向いている場合 | 向かない場合 | 辞めるとき・なくしたとき |
|---|---|---|---|
| 会社名義で契約し 貸与する | 取引先に番号を渡す。台数が増える見込み。管理を会社で握りたい | 1〜2台だけで、当面増える予定がない | 端末も番号も会社のものなので、回収と利用停止がそのままできます |
| 個人名義の回線に 会社が手当を出す | すぐ始めたい。台数がごく少ない | 取引先にその番号を伝える運用 | 番号は本人のものです。辞めた後もその番号に取引先から電話がかかります |
| 私物の端末を 業務にも使う | 連絡手段としてだけ使う。端末を配りたくない | 顧客情報や写真を端末に置く業務 | 端末を回収できないため、業務データを消せるかは端末側の仕組み次第になります |
端末には、始まりと終わりがあります
配ったあとの出来事を、先に紙に書いておくのが「導入」です。
- いま社内にある回線の一覧(部署ごとに個別契約が残っていないか)
- 取引先に伝えている番号がどれか。変えられない番号があるか
- 使うアプリ。社内のメール、グループウェア、業務システムにつながるか
- 端末に顧客情報や写真を保存する業務があるか
- 入社と退職の頻度。年に何人動くか
- 誰が管理担当になるか(決まっていない場合、ここが最初の宿題です)
本人確認は、2026年4月から変わりました
手続きにかかる時間が変わっているので、入社に合わせて用意する場合は余裕を見てください。
携帯電話不正利用防止法の施行規則が改正され、総務省は、2025年4月1日に公布した改正省令により2026年4月1日から、原則として本人確認書類に記録されたICチップの情報の送信を受ける方法になると説明しています。これにともない、本人確認書類の写しの送付を受ける方法や、写真付き本人確認書類の画像の送信を受ける方法は廃止されました。法人の本人確認書類についても、写しの送付を受ける方法が廃止されています。
法人契約では、法人そのものの確認と、窓口になる契約担当者の本人確認の両方が必要です。用意する書類と手順は事業者ごとに案内が異なるため、着任日が決まっている場合は、書類の準備から逆算して動かします。
MDM(端末を遠隔で管理する仕組み)を入れるかどうかは、台数ではなく端末に何を載せるかで決めます。連絡と通話だけなら、端末側の画面ロックと、なくしたときに回線を止める手順で足りることがあります。顧客情報や写真を端末に置くなら、遠隔でデータを消せることの意味が大きくなります。「台数が増えたから入れる」ではなく、「消せないと困るものが入っているか」で判断してください。
- 就業規則、貸与規程、誓約書などの作成は当社の担当外です
- 個人名義の回線に関する手続きは、ご本人と事業者の間のお手続きになります
- 受付は平日9:00〜17:00です。時間外の緊急対応はお約束していません
よくいただくご質問
いま個人名義で使っている番号を、会社名義に変えられますか
名義変更の手続きで移せる場合があります。ただし本人の同意と手続きへの協力が要ります。退職が決まってからでは間に合わないことが多いので、番号を業務で使っているなら早めに整理してください。
機種はそろえたほうがよいですか
そろえたほうが、設定も説明も故障時の予備もすべて楽になります。ただし全員に同じ機種が要るわけではありません。現場で使う端末と、事務所で使う端末で分ける、といった二本立てにすると、費用と使い勝手のバランスが取りやすくなります。
紛失したときは、まず何をすればよいですか
回線の利用を止めることと、端末のデータへの対処は別の作業です。どちらを誰が実行するかを、先に決めて紙にしておいてください。夜間や休日に起きることも想定して、連絡先を書いておくのが実務的です。
端末代は分割と一括のどちらがよいですか
会計上の扱いは顧問の税理士にご確認ください。運用の面で言えば、分割は毎月の請求に端末代が混ざるため、通信料との切り分けが見えにくくなります。内訳の見方は通信費の見直しで扱っています。
プライベートでの利用を禁止できますか
会社が貸与する端末であれば、社内の規程で定めることになります。技術的にどこまで制限できるかは、端末の管理の仕組みを入れるかどうかで変わります。規程そのものの作成は当社の担当外です。
- 総務省「Q&A -携帯音声通信事業者向け-」 — 令和7年4月1日公布の改正省令により令和8年4月1日から原則としてICチップ情報の送信を受ける方法となり、本人確認書類の写しの送付や画像の送信による方法が廃止されること、法人の本人確認書類の写しの送付を受ける方法も廃止されること
- 総務省「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」 — 本人確認義務の対象がデータ通信専用SIMにも拡大されること
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